公益財団法人いばらき文化振興財団は文化振興事業を行うことにより、豊かな文化の県づくりに寄与しています

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令和4年度

助成制度のご案内
みなさんの文化活動を応援します!
茨城県内各地における自主的で個性的な文化活動を行っている
団体または個人の発表活動等の事業費の一部に対して助成します。

 

令和4年度 文化活動事業費助成対象事業
(募集は終了しました)

新型コロナウイルス感染症の影響による、文化活動が停滞している中、活動の再開や活性化に向けて
コロナ禍においても創意工夫し文化活動を実施する団体を財政バックアップします。

募集案内

1 募集期間
  令和3年12月1日(水)~令和4年2月2日(水)必着
(募集は終了しました)

2 対象者
  ①茨城県内に活動の本拠があり、団体(個人)住所が県内にあること。
  ②原則として一定の文化活動の実績があり、事業を完遂できる見込みがあること。
  ③団体の場合は、定款や規約などを有し代表者が明らかであり、会計経理が明確なうえ、
   
過去の決算書を提出できること。

 ●次に該当する団体等は対象となりません。
 ア.地方公共団体
 イ.文化施設の経営を目的とするもの
 ウ.文化活動を専業としているもの
 エ.会社及びその他の営利団体
 オ.文化活動以外の活動を主たる目的とする団体

※令和3年度に助成を受けた団体又は通算で5回以上この制度を受けた団体等も対象となります
※ただし、次の(1)④刊行物発刊事業及び、(2)県民参加創造事業の助成を3回以上受けた場合、

③文化活動団体備品整備事業の助成を過去に受けた場合は対象外となります

3 対象事業
(1)文化活動団体等事業
  ①活動成果発表事業
   自ら主体となり行う常日頃の文化活動の成果等を発表するもの。
   (美術展、音楽会、演劇、舞踊、茶道、華道、メディア芸術等の発表会など。)
    ※ただし、特定の会員、クラブ、流派(教室等)に係る事業は原則として対象外。
    ※自ら主体となるとは、団体構成員の1/2以上が事業に参加し、かつ事業への参加総数の1/2以上が団体構成員であること
    (実施報告時に名簿等を提出)。
  (ア)事業継続支援事業
     コロナ禍において文化活動団体等の成果発表活動を積極的に再開するもの。
  (イ)活性化支援事業
     2か年間の計画的な文化活動成果発表に加え、活性化を図るための事業で、
     下記の(1)~(3)の要件の何れかを満たすもの。
     (1)団体活動の拡大の取り組み  
     (2)新たな担い手の獲得・育成の取り組み
     (3)県民に広く文化芸術に接する機会の提供
      ※2か年間の実施計画を申請していただきます。初年度の決定が2年目の助成を保証するものではなく、
       年度ごとの申請となります。
      ※原則として申請事業の要件は2年間同一のものとします。
  ②各種大会等参加事業
   全国大会、関東大会等での成果発表事業で、県代表もしくはこれに準じた資格で参加するもの。
   国際事業等で、相手国から正式な招待を受けたものなど。

  ③文化活動団体備品整備事業
   文化活動団体がその文化活動に必要な楽器及び伝統・郷土芸能用具等の購入又は修理をするもの。
    ※ただし、通常の団体運営に必要な備品は対象となりません。また③については過去に助成を受けたことのある団体は対象と
     なりません。
  ④刊行物発刊事業
   文芸作品、郷土史、伝説、動植物等、郷土の研究に関する地域の特色ある文化を取り上げたもので、
   地域の文化・学術の発展に寄与するもの。
    ※ただし、④については通算で3回以上助成を受けたことのある団体は対象となりません。
  ⑤その他特に必要と認める事業
   ①~④以外の活動で、地域文化の振興に寄与する事業。

(2)県民参加創造事業
 (ア)特色ある文化を活用して、多くの県民の事業への参加・参画を通して地域づくりにつながる事業
    ①地域の伝統芸能、音楽、美術などの文化芸術を活用している内容であること。
    ②一般公募による住民の参加人数が出演者の1/4以上であること(実施報告時に名簿を提出)。
 (イ)次世代を担う子どもや若者に特色ある文化を継承し、文化に親しむ環境を促進する事業
    ①子どもや若者が、主体となって地域の伝統文化や文化芸術活動に関わる内容になっていること。
    ②一般公募による子どもや若者の参加人数が出演者の1/4以上であること
    (実施報告時に名簿を提出)。
     ※対象となる事業は、助成対象経費の合計が200万円以上となる事業。
     ※県民参加創造事業の助成回数は3回までで、2年連続の補助申請はできません。

 ●次に該当する事業は対象となりません
 ア.専ら営利を目的としたもの
 イ.学校教育に関するもの(部活動等)
 ウ.特定の政治活動または宗教活動を目的とするもの
 エ.当該事業の実施に必要な経費のうち、助成金を除く額を確実に調達できる見込みがないと認められるもの
 オ.国または地方公共団体等の公的助成や他の公益法人からの助成を受けているもの

 ※上記の対象事業(1)及び(2)は、併用不可となります。

〈対象事業フローチャート〉

4 対象事業の実施期間
  令和4年4月1日(金)~ 令和5年3月31日(金)の間に実施する事業

5 助成額
 (1)文化活動団体事業
    助成対象経費の2分の1以内で、50万円を限度とします。
    ただし、
(ア)事業継続支援事業については、助成対象経費の2分の1以内で15万円を限度と
    します。
    また、海外に渡航して行う国際文化交流事業については、3分の1以内で50万円を限度とします。
 (2)県民参加創造事業
    助成対象経費の2分の1以内で、100万円を限度とします。
     ただし、(1)及び(2)のいずれの場合も予算を超える場合は一定割合を減額します。

6 助成対象経費
(1)活動成果発表事業、各種大会等参加事業、その他特に必要と認める事業については、以下の項目を助成対象経費とします。

項   目 内   容 内  訳
指導・演出費 ①外部専門家(指揮者・演出家等)による公演に
 関する指導・演出謝金
指導料、指揮料、振付料、作詞・作曲・編曲料、演出・監修料、台本料
②外部出演者による公演に関する出演謝金 演奏料、伴奏料、ソリスト料、合唱料、
俳優・司会者等出演料
舞台設営費 ①公演に要する舞台及び大道具設営費 会場設営・撤去費、
大・小道具等舞台美術費(材料代含む)
②舞台設置(音響・照明等)の設営に要する外部
 運営スタッフ謝金
舞台監督料、音響・照明オペレーター料
③公演に要する機材・楽器等の借用費 音響・照明機材借用料、楽器借用料、
道具類借用料
④公演に要する衣装等の借用費 衣装借用料、かつら借用料、楽譜借用料、
機材運搬車両借用料(ガソリン代含む)
⑤公演に要するピアノ等の調質費 ピアノ等の楽器調律料
広告・宣伝費 ①新聞等への広告掲載料 広告掲載料(新聞・雑誌等)
②会場案内看板作成料 横断幕・懸垂幕・看板等作成料
印刷製本費
手数料
①チラシ・ポスター印刷費 チラシ・ポスター印刷料(デザイン料含む)
②入場券印刷費 入場券印刷料(デザイン料含む)
③プログラム(無料配布)印刷費 プログラム・図録印刷料(デザイン料含む)
④台本・楽譜等印刷費 台本・楽譜等印刷料
使用料 ①公演に要する会場及び付帯設備使用料
(公演当日前後各1日の期間も含む)
会場使用料・付帯設備使用料
②上演作品に係る著作権使用料 著作権使用料、上演料
交通費及び
宿泊費
①外部指導者等に対する交通費及び宿泊費 交通費・宿泊費(外部出演者・指導者等)
②各種大会等参加事業に要する交通費及び宿泊費 交通費・宿泊費(団員・個人)

 ※指導・演出費に対する助成率は、助成希望額の40%が限度となりますが、申請時は必要額を記入してください。
 ※上記に記載のない経費については、お問い合わせください。

 

(2)文化活動団体備品整備事業については、以下の項目を助成対象経費とします。

項   目 内   容 内  訳
備品購入費・
修繕費
文化活動団体備品整備事業に要する備品購入費及び修理費 備品購入費・修理費

(3)刊行物発刊事業については、以下の項目を助成対象経費とします。

項   目 内   容 内  訳
印刷製本費
手数料
刊行物発刊事業に要する印刷及びビデオ・DVD等の制作及び複製に要する手数料 印刷料、ビデオ及びDVD等プレス料、
編集料、監修料、台本料、デザイン料

7 決定
  令和5年 4月上旬に申請者宛に書面により通知します

8 実績報告
  事業終了後、30日以内に指定の様式により、報告書を提出してください。
  その際に添付する領収書は、収支決算書の項目ごとに整理してください。
  また、領収書には必ず明細を添付してください。

応募方法(受付は終了しました)

①郵送で申請する場合
STEP1 助成金交付申請書・実施計画書・収支予算書をダウンロード

STEP2 申請書に必要事項を記入
STEP3 添付資料(過去の決算書、団体の会則及び会員名簿、その他参考資料)と一緒に
             期限までに提出(必着)

②WEBで申請する場合
STEP1 実施計画書・収支予算書をダウンロード
STEP2 WEBの申請フォームに必要事項を記入
STEP3 添付資料(過去の決算書、団体の会則及び会員名簿、その他参考資料)を申請フォームに
             添付し期限までに申請

 

申請から交付までの流れ

お問合わせ・提出先

(公財)いばらき文化振興財団 事業推進課助成事業担当
〒310-0851 水戸市千波町東久保697

☎029-305-0161 / FAX029-305-0163

※営業時間 平日9:00~17:00

申請書類ダウンロード(受付は終了しました)

■助成金交付申請書・実施計画書・収支予算書
1.文化活動団体等事業 ※活性化支援事業を除く(Word)
  文化活動団体等事業 ※活性化支援事業を除く(PDF)

2.活性化支援事業(Word)
  活性化支援事業(PDF)

3.県民参加創造事業(Word)
  県民参加創造事業(PDF)

各種書類ダウンロード

内容変更申請書(Word)
辞退申請書(Word)
実績報告書(Word)

よくある質問(FAQ)

今回の制度改正のねらいは?
令和4年度の文化活動団体事業費助成金の制度改正のねらいは、従来の助成対象は「県内各地での自主的個性的な文化活動を行っている」文化活動団体等でありましたが、こうした活動に加え、新たに「文化芸術の継承、発展及び創造的な取組を行う」ことを助成制度の目的として明確にしたことです。なお、制度見直しは、国の文化芸術基本法の文化芸術団体の役割に関する規定の改正及び全国の文化活動団体への助成制度の状況並びに県内文化活動団体へのアンケート結果などを踏まえて行いました。
制度改正内容のポイントは?
制度内容の改正ポイントは大きく以下の3つです。
1つめは、従来の活動成果発表に加え、文化活動団体の活性化を目的にした活動・取組を2年間で計画的に実施していくことを積極的に支援するため、「活性化支援事業」を新設しました。
2つめは、コロナウィルス感染症で停滞している文化活動団体に対しての積極的な支援の必要性や従来制度の移行準備期間としての配慮が必要であることから、従来の活動成果発表事業を助成回数制限の撤廃や助成金額の変更など一部制度を見直し「事業継続支援事業」としました。
3つめは、地域の特色のある文化を活用して多くの県民の積極的参加参画を促して地域づくりを目指す大規模な文化活動事業などを積極的に支援していくため、100万円を補助限度額とする「県民参加創造事業」を新設いたしました。
助成金はいくらもらえますか?
文化活動団体事業は50万円が限度となります。
(ア)事業継続支援事業は15万が限度となります。
活動成果発表事業・刊行物発刊事業・備品整備事業・各種大会等参加事業(海外へ渡航して行う国際交流事業は除く)は助成対象経費の1/2以内、国際交流事業は1/3以内で、理事長が毎年度の予算の範囲の中で定める額となります。
また、県民参加創造事業は、100万円が限度額で、助成対象経費の1/2以内で、毎年度の予算の葉にないの中で定める額となります。
ただし、助成対象経費の額が200万円以上の事業となります。
本を作ったんだけれど、助成金はもらえますか?
もらえません。事前の申請が必要となり、採択された事業に対し助成されます。
今年度事業をやりたいんだけれど、助成してもらえますか?
助成する団体や個人は前年度に募集しますので、事業を行う予定の前年度の募集期間内に申請してください。
他で助成を受けているんだけれど、助成してもらえますか?
国または地方公共団体等の公的助成や公益法人からの助成を受けている事業は対象になりません。
助成金は、いつ頃に交付されますか?
事業終了後に実績報告書を提出していただき、報告書や領収書等により、当初の計画に基づき実施されたかどうかや実際に使用した額等を確認して、最終的な助成金の支払額を確定させた後にお支払いとなります。

 

〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保697 TEL 029-305-0161/FAX 029-305-0163

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